会則

令和4年6月18日改正

第1章 総 則

  • 【名称】

    第1条

    本会は、日本夜尿症・尿失禁学会という。欧文名は、The Japanese Society on Enuresis and Incontinenceとする。

  • 【目的】

    第2条

    本会は、夜尿症ならびに尿失禁の病態解明と診断、治療、夜尿症ならびに尿失禁に対する社会的理解の推進等、この領域の進歩発展をはかることを目的とする。

  • 【事業】

    第3条

    本会は,前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
    1) 学術集会の開催
    2) 学術集会論文集等の発行
    3) その他、本会の目的達成に必要な事業

第2章 会 員

  • 【種別及び会費】

    第4条

    本会の会員は、本会の目的に賛同して入会したものとする。

    2.

    会員は付則において定める会費を納入しなければならない。

  • 【入会】

    第5条

    本会の会員になろうとするものは、付則に規定するその年度の会費を添えて、その旨申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

  • 【名誉会員】

    第6条

    本会に名誉会員をおくことができる。名誉会員は理事会の推薦により、総会の承認を得て委嘱する。

    2.

    名誉会員は、第11条に規定する理事会に出席することができる。

    3.

    名誉会員は会費を免除される。

  • 【退会】

    第7条

    本会の会員は、理事長に申し出て退会することができる。

    2.

    本会の会員は、次の各号に該当するときは退会したものとする。 1) 死亡 2) 会費を2年以上納入しないとき 3) 本会が解散したとき

  • 【除名】

    第8条

    会員にして本会の名誉をそこない、またはこの会則に反する行為のあったときは、総会の議決をもって除名することができる。

  • 【拠出金品の不返還】

    第9条

    既納の会費その他の拠出金は返還しないものとする。

第3章 役員等

  • 【役員】

    第10条
    1.

    本会にはつぎの役員をおく。 1) 理事長 2) 理事 3) 監事

    2.

    評議員は評議員会を構成し、本会の運営に関する会務を掌理する。評議員の互選により理事若干名をおく。

    3.

    評議員、理事の選挙は評議員、理事選出の施行細則に従い行なう。

    4.

    理事長は理事の互選で選出する。

    5.

    理事長は本会を代表し、理事は理事会を構成し、本会の運営の実務を担当する。

    6.

    理事長は、理事会および評議員会を開催し、本会の運営に関する事項、その他の重要事項を審議することができる。

    7.

    理事長は評議員会の承認を得て、事務局担当幹事を置くことが出来る。事務局担当幹事は、理事長の要請にて評議員会、理事会に出席することが出来る。

    8.

    監事は財務の状況を監査し、理事の業務執行の状況を監査する。

    9.

    役員の任期は3年間とする。但し再任を妨げない。任期に関しては、総会終了時から任期終了年の総会終了時までとする。

第4章 学術集会

  • 第11条

    学術集会の会長は、その都度これを定めるものとし、理事会の議をへて委嘱する。

    2.

    学術集会は、年1回開催するものとする。

第5章 総 会

  • 【総会】

    第12条

    総会は毎年1回開催し、必要があれば臨時に開催することができる。

  • 【閉会】

    第13条

    総会は、会員の4分の1以上の出席にて開会する。但し、委任状をもって出席にかえることがで きる。

  • 【議決】

    第14条

    会議の議決は、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第6章 会 計

  • 第15条

    本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

第7章 会則変更

  • 第16条

    本会の会則は、総会の議をへて変更することができる。

第8章 細 則

  • 第17条

    本会則施行についての細則は、理事会および評議員会を経て別に定め、会員に通告する。

    【日本夜尿症・尿失禁学会施行細則】

    1.

    役員選出

    1)

    理事長は評議員に立候補しない会員より、2名以上の開票立会人を指名する。選挙に関する事務は本会の事務局において行い、開票立会人は開票に立会い、選挙を管理、集計を行なう。

    2)

    評議員は会員歴3年以上(改選前年12月31日現在) の会員からの立候補、現評議員からの推薦により決定する。立候補者数が定数内であれば立候補者を評議員とする。定数に満たない場合には、現評議員からの推薦候補者を募る。

    3)

    評議員の定数は会員数の10~12%とし、領域別(小児科、泌尿器科、その他)の会員数により評議員数を比例配分する。

    4)

    評議員立候補者が定数を超える場合には会員全員の投票による選挙によって選出する。得票数が同数の場合には、評議員定数の範囲内であれば、当選人とする。評議員定数を超える場合は最低同数得票者のなかから、会員歴の長いものを当選人とする。

    5)

    評議員選挙の選挙権(投票権)は、改選 前年の12月31日現在で1 年以上会員歴のある会員がこの権利を有する。但し、改選 前年12月31日の時点でその年度会費が未納の会員を除く。各領域別会員数により算定された評議員定数内での複数名の投票を行う。
    【投票方法】
    ① 投票に先立ち選挙管理委員会が用意した、立候補者の氏名が記載された名簿兼投票用紙、投票用紙を入れる小封筒、および送付用封筒を被選挙人に郵送する。
    ② 投票者は投票用紙には自らの氏名を記入しないこと(無記名)とする。
    ③ 投票は投票用紙に記入し、所定の封筒に入れ、その封筒を送付用封筒に入れて郵送する。
    ④ 決められた定数を超えて記入した場合は無効票とする。また送付用封筒に投票者の氏名が記載されていない場合も無効票とする。

    6)

    理事の人数は各領域別評議員の定数の2~3割とする。評議員による領域別理事定数の連記投票によって選出する。同数の得票者が複数いた場合には理事定数の2~3割とした中で、会員歴の長いものを当選人とする。
    【投票方法】
    ① 投票に先立ち選挙管理委員会が用意した、評議員の氏名が記載された名簿兼投票用紙、投票用紙を入れる小封筒、および送付用封筒を全評議員に郵送する。
    ② 投票者は投票用紙には自らの氏名を記入しないこと(無記名)とする。
    ③ 投票は投票用紙に記入し、所定の封筒に入れ、その封筒を送付用封筒に入れて郵送する。
    ④ 決められた定数を超えて記入した場合は無効票とする。また送付用封筒に投票者の氏名が記載されていない場合も無効票とする。

    7)

    監事は小児科、泌尿器科領域の理事選挙の次点者の各1名とする。同数の得票者が複数いた場合には会員歴の長いものを当選人とする。

    8)

    理事長は理事からの立候補者を募り、理事の投票により選出する。任期は理事と同じ3 年とし、再任を妨げない。立候補者が複数であれば理事の投票により選出する。立候補者が1 名であれば、信任投票で過半数の得票で承認される。理事長の立候補者がいない場合、理事が推薦し、被推薦者が立候補して理事の投票により選出または過半数の得票で承認される。 【投票方法】
    ① 投票に先立ち選挙管理委員会が用意した、理事長立候補者の氏名が記載された投票用紙(立候補者が1名であれば信任投票となる)、投票用紙を入れる小封筒、および送付用封筒を全理事に郵送する。
    ② 投票者は投票用紙には自らの氏名を記入しないこと(無記名)とする。
    ③ 投票は投票用紙に記入し、所定の封筒に入れ、その封筒を送付用封筒に入れて郵送する。

    9)

    評議員、理事、理事長は総会の承認を経て正式決定される。

付 則

  • 1.

    本会の所在地は、大阪市中央区難波千日前5-19 河原センタービル5F 株式会社PLANNING FOREST内とする。

    2.

    本会の事務局は、上記所在地に設置する。

    3.

    年会費は、平成11年度より6,000 円とする。

    4.

    会費の納入がない場合は、学術集会の演者(共演者を含む)等になることができない。

    5.

    本会則は、平成7年7月15日より施行する。

    6.

    本会則は、平成8年7月20日、平成10年7月11日、平成12年7月1日、平成23年3月4日、平成25年6月22日、平成28年11月1日並びに平成29年7月15日、令和2年10月3日にその一部を変更した。

    7.

    本会則は、令和4年6月18日に会名の変更に伴い一部を変更した。